離婚・離婚慰謝料

このような場合にご相談ください

  • 離婚を決意しており、すぐに離婚に向けたアクションを起こしたい。
  • 離婚の調停や裁判の代理人を探している。
  • 既に夫婦で別居はしており、離婚交渉の代理人を探している。
  • 離婚の時に決めなかった財産分与や慰謝料を請求したい。
  • 離婚の時に決めなかった養育費や面会について調停などで改めて決めたい。
  • 海外に居ながら、離婚の話をすぐに進めたい。
  • 海外に居ながら、離婚の調停や訴訟の依頼をしたい。
  • 別居中の夫(妻)から生活費を打ち切られたので婚姻費用調停を依頼して申し立てたい。
  • 夫婦間で離婚の条件は合意に達しているので、ミスのない離婚協議書の作成を依頼したい。
  • 夫(妻)が不倫をしたので、離婚協議と二人に対する慰謝料請求をしたい。

慰謝料でお悩みの方に10の安心サポートはこちら

相談すべきタイミングとは

  • 夫(妻)から離婚の申出があったとき
    →離婚に際し決めるべき事項や以後の進行などにつき、アドバイスさせていただきます。

  • 夫(妻)が依頼した弁護士から離婚協議したいとの連絡があったとき
    なるべく早く相談を受けていただくことをお勧めします。

  • 家庭裁判所から調停の呼出状がきたとき
    →調停手続のご説明やご依頼の場合での進め方などにつきアドバイスさせていただきます。

  • 夫(妻)との離婚の決意をしたとき
    →離婚という目的達成のために、どのような手法を採るのが最適かなどにつきアドバイスさせていただきます。

  • 夫(妻)に子供達を連れ去れられたとき
    急いで保全処分などを行う必要がある可能性がありますので、なるべく早い相談をお勧め致します。

  • 慰謝料、財産分与、養育費などの相場を知りたいと考えたとき
    →裁判実務に即した具体的な金額を可能な限りお伝え致します。

  • 別居中の夫(妻)からの生活費が打ち切られた、減額されたとき
    急いで婚姻費用分担調停を申し立てる必要がある可能性がありますので、早期の相談をお勧め致します。

弁護士に依頼するメリットとは

法的な紛争に巻き込まれた場合、まず検討しなくてはならないことは、「自分自身で交渉や裁判をする」か、「弁護士に依頼する」かの選択かと思われます。以下、弁護士に依頼した場合における一般的なメリットにつきご説明致します。

1 相手方と直接交渉しなくて済む

紛争が生じてから、相手方と和解などで最終的に解決するまで、通常、相手方側との多数回にわたる連絡や面会などの接触が必要となりますが、紛争の相手方と直に連絡などを取り合うことは通常多くの心労を伴うとともに、本人同士での折衝のために感情的となり、紛争が更なる紛争を生じさせるなど、事態を悪化、長期化させる可能性も高いと言えます。

しかし、弁護士に事件を依頼することにより、依頼後の対相手方への連絡窓口は全て代理人となった弁護士になりますので、相手方との煩わしい連絡から解放され精神的にもかなり楽になることができます。また、弁護士は紛争事件における交渉に慣れていますので、相手方が弁護士を就けていてもそれと対等かそれ以上の交渉力を手に入れることができます

2 合意書などの書面も作成してもらえる

交渉事件では、相手方への通知書や和解合意書、調停や裁判では、訴状、申立書、準備書面等、紛争が解決に至るまでには、多くの書面の作成が必要となってきます。また、交渉前の書面は、将来の裁判で証拠として提出される可能性もありますので、法的に適切であるか、脅迫などの不適切な内容となっていないかなどを常に考慮しつつ作成する必要があります。

この点、弁護士は、普段からこれら書面の作成を行っており慣れているとともに、裁判手続にも精通し、ご依頼人様に不利にならないようリーガルチェックをしつつ文書を作成しますので、書面作成の煩わしさから解放されるとともに、内容の正確性や適法性さを担保することもできると言えます。

3 調停や裁判に出頭しないで済む

調停や裁判の期日は、通常1か月に1回くらいの割合で指定され、時間帯は平日の10時から17時に限られ、お仕事をされている方にとっては期日への出頭はかなりの負担になるかと思います。

しかし、調停や訴訟を弁護士に依頼した場合、弁護士がご依頼人様の「代理人」として裁判所に出頭しますので、期日への参加という負担はほぼなくなります(なお、離婚調停などの一部の手続は、裁判所から原則本人同行が求められます)。

特に訴訟の場合、ご依頼人様に同行をお願いする期日はあっても1回(判決前の尋問手続)で収まり、ほぼ全ての期日につき弁護士が出頭するだけで足りる場合がほとんどです。

4 専門家の知識や経験からの助言を得て問題が解決できる

現在、インターネットで多くの情報を収集することができ、弁護士が取り扱う慰謝料請求や離婚に関する情報もその例外ではございません。
しかし、ネット上の知識や情報は、たとえ弁護士が作成した内容であったとしても、活用する側で基本原理(例えば民事訴訟における要件事実論など)の理解がなかったために将来大怪我をしてしまうリスクがあると言えます。

この点、弁護士は、司法試験に合格し、その後司法研修所での専門的なトレーニングを積んだ上でようやく資格が与えられ、また、日常業務として法律や裁判に携わり実務経験も積んでおりますので、さきほどのような法律上での大怪我をするリスクを大幅に減らすことができるとともに、ご依頼人様からのご要望やご質問に応えつつ、紛争解決に向けたお手伝いをさせていただくことができます。

当サイトにご相談いだたくメリット

1 男女問題の専門性が高く経験も豊富であること

離婚事件は、現在、多くの法律事務所が受任している分野ですが、この分野の論点は多岐にわたるとともに、事案によっては解決まで数年かかることもありますので、弁護士選びには、その弁護士に離婚事件についての専門性や豊富経験があることに加え、ご依頼人様にとり相性が合う弁護士を見つめることがとても重要な分野だと言えます。

当サイトは、男女問題を専門に取り扱う法律事務所として、離婚事件は長年にわたり多くの事件を担当させていただいており、常に調停や訴訟も担当しているため、新しい論点や判例、近時における裁判所の傾向などにつき常時アップデートしており、離婚事件に付随するほぼ全ての問題につき応対可能な体制を採っております。
また、離婚を希望されるご依頼人やその中でもいわゆる有責配偶者からの離婚請求のご相談、ご依頼を比較的多く受けており、判例上の要件では離婚は困難と思われる事案でも離婚に至ることができた実績も多くございます。

数年前と異なり、弁護士業界においても医療と同様に各分野における高度な専門化、細分化が進んでいるとともに、特に弁護士数が多い東京ではその傾向は顕著であり、離婚事件もその例外ではございません。離婚を検討している、逆に離婚を請求された、その他離婚慰謝料を請求したい等、離婚についてお悩みがございましたら、この分野を専門とする当サイトに是非一度ご相談下さい。

2 スムーズなコミュニケーション

ご依頼に際しては、「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。

しかし、当サイトは、新宿という立地からもこれまで仕事をされている方から多くのご依頼をいただいており、そのような経験も踏まえ、普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて深く配慮させていただき、お客様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。

一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。

3 明確な費用

当サイトでは、ただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。
具体的には、まず、取扱分野を限定することによって、同種事件では請求額などの多寡によらず一定の着手金をご提案させていただいております。

また、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております

4 便利なアクセス

当サイトは、門前仲町駅(東西線・大江戸線)から徒歩2分の場所に所在する法律事務所になります。門前仲町には大手町駅から地下鉄東西線で約5分、東京駅八重洲口からタクシーで約10分でアクセス可能です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。

法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。

費用

こちらをご覧ください。

相談から解決まで

こちらをご覧ください。

離婚・離婚慰謝料のQ&A

Q よく言われる「離婚事由」にあたるような事情はないのですが、離婚することは可能でしょうか。

A 民法770条1項の「離婚事由」はあくまで訴訟で離婚が認められるための事由(原因)になりますので、離婚自体は夫婦間での離婚についての合意と、未成年のお子さんがいる場合はお子さんの親権についての合意さえあれば離婚することは可能です。
また、他方配偶者が離婚に合意しない場合でも、他の条件面(財産分与、解決金等)を交渉することにより離婚の承諾を得ることもできますので、この場合も「離婚事由」がなくても離婚が可能です。

Q 妻(夫)に離婚意思を伝えたのですが全く聞いてくれません。このような場合は、話をどう進めればいいでしょうか。

A ご夫婦間での協議が進まない場合、考える方法としては、1弁護士に依頼し裁判外での離婚交渉、2夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)の申立て、3離婚訴訟提起になります。2の調停はご自身のみでも進めることが可能な手続ですが、3の訴訟になると当事者に求められる専門性が高くなりますので、弁護士に依頼した方が無難と言えます。
今回のようなご夫婦間での話し合いが進まない場合、上記1か2の手続に進むことを検討すると宜しいかと思います。

Q 自分はいわゆる有責配偶者なのですが、それでも離婚請求できますでしょうか。

A 有責配偶者からの離婚請求は判例上厳しく制限されておりますが、だからと言って最初から諦める必要はありません。交渉としての難易度は上がりますが離婚条件を交渉することにより、相手方配偶者から離婚の承諾を得ることができれば離婚が可能です。また、一昔に比べれば有責配偶者からの離婚請求も認められやすくなっておりますので、判決で離婚を勝ち取ることも視野に入れつつご相談いただけると宜しいかと思います。

Q 離婚時に一度決めた養育費を変更してもらいたいのですが、可能でしょうか。

A 離婚時に決めた養育費の額は絶対的に不変なものではございませんので、例えば、こちらから減額請求をした場合に、相手方が応じてくれれば問題なく変更できます。もっとも、そのような減額に簡単に応じてくれることは現実的にはあまり期待できず、その場合には、一般的には家庭裁判所で「養育費減額請求調停」を申し立てることになります。
その調停での協議を通じて減額での合意に達した場合や、調停手続から審判手続に至り、養育費変更を要する重要な事情変更が認められる等の一定の条件が認められる場合は、審判(判決のようなもの)で減額が実現できます。

Q 夫(妻)が不倫したことが原因で離婚することになったのですが、どのように慰謝料を請求すればいいでしょうか。

A 通常は、ご主人(奥様)との離婚協議の中で、離婚条件の一条件として慰謝料を請求して交渉することになります。また例外的な方法として、離婚協議はせずに、慰謝料請求交渉や慰謝料請求訴訟でご主人(奥様)に対する請求を行うことができ、さらに、その不倫相手に対しても同時に請求することが可能です。

この記事を書いた人 弁護士 澤藤亮介

向陽法律事務所パートナー弁護士
2003 年弁護士登録。その後1年間の海外留学を経て、2010年に新宿キーウエスト法律事務所を設立し、2024年に現事務所にパートナー弁護士として参画。
ここ10年は、離婚事件、不倫交際などの男女問題に起因する慰謝料請求事件、相続事件を中心に取り扱い、近年は弁護士ドットコムニュースなどにもこれら分野に関する記事を寄稿しております。
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