内縁・婚約破棄・その他男女問題慰謝料
このような場合にご相談ください
- 内縁関係
- 内縁の相手が勝手に家を出て行き内縁を解消されたので、その慰謝料を請求したい。
- 内縁の相手が不倫交際をしているようだ。その交際相手に慰謝料を請求したい。
- 内縁関係を解消したいが、どのように解消していいか分からない。
- 婚約関係
- 婚約をして結婚に向けての準備をしていたのに突然婚約を破棄されたので、その慰謝料を請求したい。
- 婚約者が浮気をしたことが原因で結婚が取り止めになってしまった。婚約者とその交際相手に慰謝料を請求したい。
- 婚約をしたけれど、喧嘩ばかりで結婚後うまくやっていけなそうなので結婚を取り止めたい。
- その他男女問題
- 結婚を前提として性交渉を含む交際をしていた男性が、実は妻子持ちであることが判明した。その男性に対して慰謝料請求をしたい。
相談すべきタイミングとは
1 慰謝料請求された場合
- 内縁や婚約を破棄したあとにその相手から慰謝料の支払いを求められたとき
→今後の交渉の進め方やその事案における相場観などをアドバイスさせていただきます。
- 相手方が依頼した弁護士から内容証明などが届いた場合
→緊急性が高いため、すぐに法律相談を受けていただくことをお勧めします。
- 自分で交渉したが、なかなか金額を下げてもらえないとき
→その事案の慰謝料として金額的に妥当か、さらに交渉で下げれる余地はあるかなどにつき、アドバイスさせていただきます。
- そもそも内縁や婚約と言えるような関係とは思えず、払うべきか分からないとき
→法律上、慰謝料を支払うべき状況かなどにつきアドバイスさせていただきます。
- 他の先生に交渉を依頼していたが交渉が決裂し、訴訟提起されたとき
→一般的に訴訟移行する段階で別の弁護士に依頼を切り替えることは可能です。当サイトが訴訟でご依頼を受けた場合の進め方などをアドバイスさせていただきます。
2 慰謝料請求をする場合
- 内縁や婚約を一方的に解消されたとき
→現時点で、交渉や訴訟で慰謝料請求が可能か、慰謝料はいくらくらいになりそうかなどをアドバイスさせていただきます。
- 内縁の夫(又は妻)や婚約者の親族からの嫌がらせで内縁、婚約を解消せざるを得ないとき
→内縁関係や婚約関係を不当に解消させた第三者に対し、慰謝料請求が可能か、慰謝料はいくらくらいになりそうかなどをアドバイスさせていただきます。
- 独身と言い張っていた交際相手に実は配偶者がいることが判明したとき
→交際相手に対する慰謝料請求が可能か、どのような方法で請求を進めていくべきかなどにつきアドバイスさせていただきます。
弁護士に依頼するメリットとは
法的な紛争に巻き込まれた場合、まず検討しなくてはならないことは、「自分自身で交渉や裁判をする」か、「弁護士に依頼する」かの選択かと思われます。以下、弁護士に依頼した場合における一般的なメリットにつきご説明致します。
1 相手方と直接交渉しなくて済む
紛争が生じてから、相手方と和解などで最終的に解決するまで、通常、相手方側との多数回にわたる連絡や面会などの接触が必要となりますが、紛争の相手方と直に連絡などを取り合うことは通常多くの心労を伴うとともに、本人同士での折衝のために感情的となり、紛争が更なる紛争を生じさせるなど、事態を悪化、長期化させる可能性も高いと言えます。
しかし、弁護士に事件を依頼することにより、依頼後の対相手方への連絡窓口は全て代理人となった弁護士になりますので、相手方との煩わしい連絡から解放され精神的にもかなり楽になることができます。また、弁護士は紛争事件における交渉に慣れていますので、相手方が弁護士を就けていてもそれと対等かそれ以上の交渉力を手に入れることができます。
2 合意書などの書面も作成してもらえる
交渉事件では、相手方への通知書や和解合意書、調停や裁判では、訴状、申立書、準備書面等、紛争が解決に至るまでには、多くの書面の作成が必要となってきます。また、交渉前の書面は、将来の裁判で証拠として提出される可能性もありますので、法的に適切であるか、脅迫などの不適切な内容となっていないかなどを常に考慮しつつ作成する必要があります。
この点、弁護士は、普段からこれら書面の作成を行っており慣れているとともに、裁判手続にも精通し、ご依頼人様に不利にならないようリーガルチェックをしつつ文書を作成しますので、書面作成の煩わしさから解放されるとともに、内容の正確性や適法性さを担保することもできると言えます。
3 調停や裁判に出頭しないで済む
調停や裁判の期日は、通常1か月に1回くらいの割合で指定され、時間帯は平日の10時から17時に限られ、お仕事をされている方にとっては期日への出頭はかなりの負担になるかと思います。
しかし、調停や訴訟を弁護士に依頼した場合、弁護士がご依頼人様の「代理人」として裁判所に出頭しますので、期日への参加という負担はほぼなくなります(なお、離婚調停などの一部の手続は、裁判所から原則本人同行が求められます)。
特に訴訟の場合、ご依頼人様に同行をお願いする期日はあっても1回(判決前の尋問手続)で収まり、ほぼ全ての期日につき弁護士が出頭するだけで足りる場合がほとんどです。
4 専門家の知識や経験からの助言を得て問題が解決できる
現在、インターネットで多くの情報を収集することができ、弁護士が取り扱う慰謝料請求や離婚に関する情報もその例外ではございません。
しかし、ネット上の知識や情報は、たとえ弁護士が作成した内容であったとしても、活用する側で基本原理(例えば民事訴訟における要件事実論など)の理解がなかったために将来大怪我をしてしまうリスクがあると言えます。
この点、弁護士は、司法試験に合格し、その後司法研修所での専門的なトレーニングを積んだ上でようやく資格が与えられ、また、日常業務として法律や裁判に携わり実務経験も積んでおりますので、さきほどのような法律上での大怪我をするリスクを大幅に減らすことができるとともに、ご依頼人様からのご要望やご質問に応えつつ、紛争解決に向けたお手伝いをさせていただくことができます。
当サイトにご依頼いただくメリット
1 男女問題の専門性が高く経験も豊富であること
内縁や婚約の破棄を原因とする慰謝料は、法律婚(婚姻届の提出)を前提とする不倫慰謝料や離婚慰謝料と異なり、内縁関係や婚約関係の成立自体が曖昧であり、これらの成立自体が争われる場合がよくあります。
また、不倫慰謝料に比べこれら分野はややマイナーな分野と言え、弁護士の力量によって結果が異なってくる可能性が高い分野とも言えます。
当サイトは、男女問題を専門に取り扱う法律事務所として、不倫慰謝料事件以外の男女問題も幅広く取り扱っており、内縁関係及び婚約関係に起因する事件についても、交渉・訴訟において多くの経験を有しておりますので、初回の法律相談から、かかる実務経験や知識に基づいた的確なアドバイスをさせていただくことが可能です。
数年前と異なり、弁護士業界においても医療と同様に各分野における高度な専門化・細分化が進んでいるとともに、特に弁護士数が多い東京ではその傾向は顕著と言えます。内縁、婚約の不当破棄、独身と偽ったなどの男女問題に関する慰謝料請求につきましては、この分野を専門とする当サイトに是非一度ご相談下さい。
2 スムーズなコミュニケーション
ご依頼に際しては、「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。
しかし、当サイトは、新宿という立地からもこれまで仕事をされている方から多くのご依頼をいただいており、そのような経験も踏まえ、普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて深く配慮させていただき、お客様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。
一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。
3 明確な費用
当サイトでは、ただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。
具体的には、まず、取扱分野を限定することによって、同種事件では請求額などの多寡によらず一定の着手金をご提案させていただいております。
また、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。
4 便利なアクセス
当サイトは、門前仲町駅(東西線・大江戸線)から徒歩2分の場所に所在する法律事務所になります。門前仲町には大手町駅から地下鉄東西線で約5分、東京駅八重洲口からタクシーで約10分でアクセス可能です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。
法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。
費用
こちらをご覧ください。
相談から解決まで
こちらをご覧ください。
内縁・婚約破棄慰謝料のQ&A
Q 内縁の夫(妻)が突然自宅を離れ戻ってきません。内縁関係は解消されてしますのでしょうか。また、夫(妻)に対して慰謝料請求は可能でしょうか。
A 一時的な家出などは除き、内縁のご夫婦において別居状態に至りますと、解消理由にかかわらず、内縁関係は解消されることになります。もっとも、内縁関係が成立していた場合には、法律婚に準じた法的保護が認められますので、内縁関係解消についての正当な理由がない場合には、一方的に出ていった夫(妻)に対して慰謝料請求をすることが可能です。
Q 一緒に暮らしていた彼(彼女)と別れ、その家から出たあと、彼(彼女)から内縁関係破棄の慰謝料請求が来ました。自分としてはただの同棲と思っていたのですが、それでも慰謝料に応じないといけないでしょうか。
A 裁判実務上は、婚姻意思とそれに基づく共同生活の事実がある場合、内縁関係が成立したものと判断されます。ですので、そのいずれかの要件に欠けるなどと主張して、そもそも内縁関係は成立していないと主張することにより、慰謝料の支払いを免れることができる可能性はあります。
Q 婚約者から一方的に婚約を破棄され、結婚できなくなりました。強い精神的苦痛を受けたのですが、慰謝料請求は可能でしょうか。また、式場のキャンセル料もかかり私が出しているのですが、それも請求できますでしょうか。
A 判例上、婚約関係が認められる場合に、正当な理由なく破棄された場合には慰謝料の請求が可能です。また、精神的苦痛に対する慰謝料だけではなく、不当破棄の結果被った因果関係ある損害についても請求が認められることがあります。今回のように戻ってこない式場のキャンセル料につき、後自分で負担した部分については損害として賠償請求することが可能と言えます。
Q 交際していた彼女(彼)を別れたところ、婚約破棄の慰謝料請求をしてきました。会話の中で結婚を意識した内容はありましたが、婚約をしたつもりはありません。それでも慰謝料に応じないといけないでしょうか。
A 婚約破棄による慰謝料が認められるには、そもそも婚約関係が成立する必要があります。この点、婚約の成否は、将来の婚姻を約する意思の合致だけで成立し、結納などの一定の方式や慣習上の儀式は不要と解されていますが、実際の裁判では、両親への挨拶や、プロポーズの有無、結婚式や新婚旅行の予約などの外形的事実から、婚約が成立していたかを判断することになります。
もしそのような事情がなく、二人の間で「いつか結婚できたらいいね」などの会話があった程度であれば、婚約していたと認められない可能性もありますので、慰謝料そのもの拒否することを検討してもいいと思われます。
Q 独身同士のお見合いパーティーで知り合った彼と交際し、その後、妊娠してしまったのですが、彼は結婚してくれるどころか、実は結婚していて子供までいることが分かりました。結局中絶することになったのですが、ずっと嘘をついていた彼を許すことができません。慰謝料を請求することは可能でしょうか。
A 男性が既婚者であることを秘匿し独身のふりをして女性と交際した場合、人格権侵害に基づく慰謝料が発生することがあります。特に本件のように、妊娠、中絶といった事情がある場合には女性が受けた精神的、肉体的苦痛は大きいと言え、裁判でもそれなりの金額の慰謝料が認められることになります(判例の中には500万円を認めたものなどもあります)。
この記事を書いた人 弁護士 澤藤亮介
2003 年弁護士登録。その後1年間の海外留学を経て、2010年に新宿キーウエスト法律事務所を設立し、2024年に現事務所にパートナー弁護士として参画。
ここ10年は、離婚事件、不倫交際などの男女問題に起因する慰謝料請求事件、相続事件を中心に取り扱い、近年は弁護士ドットコムニュースなどにもこれら分野に関する記事を寄稿しております。
法律相談には Zoom や FaceTime などの方法も積極的に利用して海外からのご相談も幅広く承ることにより、同分野でお困りのより多くの方に、親身かつ専門性の高いリーガルサービスをご提供できるよう心掛けております。