離婚するのに「離婚事由(原因)」は必要か?
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離婚事由は原則不要です
離婚のご相談を受ける際、離婚事由(原因)についてよくご質問をいただきます。おそらくネットなどで調べると民法770条1項の離婚事由がヒットするからだと思いますが、交渉段階でも調停段階でも、さらに裁判段階でも、夫婦間で離婚についての合意さえあれば(未成年の子がいる場合は親権者の合意も必須)、民法770条が定める離婚事由がなくても、法律上、問題なく離婚自体は可能です。
交渉で合意できればやはり離婚事由は不要です
問題は相手方配偶者が離婚について承諾してくれない場合ですが、その場合はさすがに離婚事由が必要でしょうか。そのような場合でも、実際には、離婚に付随する条件(お子さんの親権、養育費、財産分与等)を巡る駆け引きの中で、離婚に関する承諾を取り付けるよう相手方配偶者に働きかけ、最終的に承諾を得ることができれば、先程の原則通り離婚事由は不要になります。弁護士に依頼する場合、多くはこのような形での離婚成立を目指すことになります。
裁判で多い離婚事由の主張とは
そのような他の条件での駆け引きを経ても離婚の承諾を得ることができない場合、手続き的には夫婦関係調整調停(離婚調停)を経た上で離婚訴訟を提起して裁判上での離婚を目指す必要が出てきます。民法770条1項は5種類の離婚理由を挙げていますが、実務上よく目にする主張は、1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」と5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の2つになるかと思います。以下、詳述します。
離婚事由の「不貞行為」とは
よく不貞や不倫の定義を質問されることがありますが、これらが問題となる場面は原則2つで、一つが離婚事由になるかという場面、もう一つが不倫慰謝料請求をできるかという場面です。離婚事由としての「不貞行為」は、裁判上、「配偶者のある者が、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」(→セックスとほぼ同義と理解して宜しいかと思います)とされており、必ずしも性的関係を要求しない不倫慰謝料請求よりも狭く定義されているところがポイントです。
離婚事由の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは
裁判上は「夫婦関係が破綻し回復の見込みがないこと」を意味します。ここでよく問題となるのが、「別居期間」であり、よく3年は必要、5年は必要などと聞いたりしますが、実際には別居に至る経緯その他の諸事情を総合的に見て、裁判所からみて「もはやこの夫婦が元の夫婦関係に戻る可能性はない」と判断する場合に「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められ、離婚請求が認容されることになります。