不倫相手に請求できることとは

1 不倫慰謝料の交渉事件では慰謝料以外の取決めも

夫や妻に不倫をされた場合、その不倫相手に対し、どのような請求をすることができるかについてまとめたいと思います。真っ先に思いつくのは慰謝料の請求だと思いますが、弁護士が代理人として交渉する場合、かかる慰謝料請求のほか、ご依頼人様のご要望に応じ、今後の不倫交際の中止を求めるなど、慰謝料以外の取決め(当サイトでは「付随的条件」などと表現しております) も相手方と交渉をしていきます。

2 メインはやはり慰謝料の請求

慰謝料請求事件において、交渉段階でも訴訟段階でも、主要な争点は、慰謝料を支払うか否か(主に不法行為の成否の問題)と、払うとしていくら払うべきか(金額の問題)という慰謝料関連になります。特に不倫慰謝料請求事件が判決に至る場合、裁判所は慰謝料に関する請求自体を認めるかという点と、認容するとしていくらの慰謝料を認めるかという点しか判断してくれず、交際中止などの他の条件については判断をしてくれません。

3 今後の交際中止

次に重要と言える取決めは、「今後の交際中止」についての取決めかと思われます。特に、慰謝料請求される方がその夫又は妻との今後の婚姻関係維持を強く求める場合は、かかる取決めを和解条項に入れることは極めて重要となります。相手方が不倫交際を反省している場合は和解条項に交際中止条項を加入することはさほど難しくありませんが、中には慰謝料額が増えようとも今後の交際を止めない相手方もいます。

4 今後の面会、連絡行為等の禁止

交際中止に付随して、不倫をした配偶者と相手方との間における、今後の面会や連絡行為の中止を定めることもよくあります。また、通常、慰謝料請求される方と相手方には著しい対立構造が存在しますので、和解合意後における紛争再発を防止するため、その間における、接近行為、面会要求行為、連絡行為等をお互いに行わない旨の誓約を行うこともあります。

5 秘密保持条項

不倫交際の事実やその解決をした際の和解合意書は、一般的にはプライバシー性が高く、和解で解決したにもかかわらず、当事者の一方が不用意に第三者に話してしまったり、ネット上に書いてしまったりすると、紛争再発を誘発しかねません。これを予防するため、不倫慰謝料事件では、お互いに不倫交際の事実や和解合意書などを開示しない旨の秘密保持条項を設けることが多いです

6 求償権放棄など他の取決めも

不倫をした配偶者と今後も婚姻関係を継続する場合には、相手方に対し、自分の配偶者に対する事後求償権を行使しないように交渉し和解合意書に取り決めることも可能です。以上のよう、相手方に対しては、慰謝料以外にも請求や和解合意の際に取り決めることができる事項は結構ありますので、弁護士へのご相談やご依頼の際、ご自身が相手方に求めたい具体的な内容をご遠慮なくお伝えいただくと宜しいかと思います。

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