契約から事件終了までに関する質問

Q.事件を契約するかは法律相談当日に決めないといけませんか。

A.ご依頼は相談時でも後日でも構いません。法律相談での弁護士からの回答内容や提示させていただく弁護士費用などを参考にじっくりお考えください。

Q.契約するときは何が必要ですか。

A.ご印鑑をお持ちいただければ結構です。その他の資料等につきましては、契約後に弁護士より別途ご案内させて頂きます。
ビデオ通話でご相談の上、ご依頼の場合は、「CLOUD SIGN」を利用してのご契約となりますので、ご印鑑は不要です。

Q.事件を依頼した場合、委任契約書はもらえますか。

A.弁護士において、ご依頼の内容や範囲、弁護士費用等を明記した弁護士委任契約書を作成し、その原本をお渡ししております。
「CLOUD SIGN」を利用してのご契約の場合は、PDF版の弁護士委任契約書をお持ちいただく形となります。

Q.依頼中に、登記や税金について相談をすることはできますか。

A.慰謝料や離婚に付随する登記、税金の一般的なご相談は可能な限りアドバイスさせていただいております。他方、専門性が高いご相談や登記申請が必要な場合などは、弁護士と協力関係にある司法書士や税理士の先生を紹介させていただくことも可能ですので、お気軽に申し付けください。

Q.最後まで家族に内緒で終わらせることはできますか。

A.弁護士には職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけないという守秘義務(弁護士法23条)がございます。当サイトではご依頼人様への連絡方法につきまして最善の注意を払っておりますので、ご希望に応じて連絡方法を携帯電話のみ、メールのみなどといった形に限定させていただきます。
また、ご依頼人ご本人様から許可をいただかない限り、例えご家族からの問い合わせがあったとしても、事件を受任していること等の情報を開示することは致しませんのでご安心下さい。

Q.依頼後の先生とのメールを夫(妻)見られないようにスマホの設定をしてもらいたいのですが。

A.当サイトの弁護士はiPhoneの取り扱いに詳しいので、ご依頼時にご希望をお伝えいただければ、iPhoneの設定などにつき詳細にアドバイスさせていただきます。Androidも可能な限りアドバイス致します。

Q.他の弁護士に依頼していた事件を途中からこちらの事務所に依頼することはできますか。

A.事件の途中からでもご依頼を受けることができます。但し、前任の先生との委任契約が完全に終了していることが前提となります。

Q.依頼すれば、もう私自身が相手方と直接交渉する必要はなくなりますか。

A.ご依頼(初期費用の着金の確認後)後は、その事件に関する連絡窓口は全て弁護士宛になりますので、以後ご依頼人様が相手方と連絡を取ったり交渉したりする必要は一切ございません。

Q.平日の日中は仕事をしているのですが、依頼しても裁判には毎回行かなくてはいけませんか。

A.一部の調停事件などを除き、原則として弁護士だけで裁判期日に出頭しますので毎回裁判所にお越しいただく必要はございません。

Q.訴訟提起後、自宅に裁判所からの手紙が来ると困るのですが。

A.ご依頼後は裁判所からの連絡窓口も弁護士宛になりますので、裁判所からの手紙がご自宅に届くことはございませんのでご安心下さい。

Q.海外に在住(または海外に転勤になるかもしれない)ですが、それでも依頼可能ですか。

A.メールや Skype などで連絡が取れるようにしていただければ、特に問題はございません。
もっとも、裁判所からの要請によりどうしてもご本人様の出席が必要な場合もまれにございますが、その場合は事前にその旨をお伝えします。

Q.依頼後に私がやることは何ですか。

A.事案にもよりますが、ご依頼後、ご依頼人様には、事件の経緯書(なお、当サイトでフォームを用意しております)を作成していただいたり、重要な局面では処理方針に関する打ち合わせをお願いすることもあります。

Q.依頼後、事件処理に関する私の意見は聞いてもらえるでしょうか。

A.当サイトでは依頼人様の事件処理に関するご意見を最大限尊重して事件処理をさせていただいております。特に相手方との和解が成立する直前等の重要な局面では、ご依頼人様のご意向を必ず確認するようにしておりますのでご安心下さい。

Q.途中で依頼を打ち切ることはできますか。

A.弁護士委任契約の途中解除は可能です。 もっとも契約解除の原因や時期によっては、それまでの事件処理に応じた弁護士費用のお支払いをお願いすることもございますのでご了承下さい。

Q.事件の経過報告はどのように教えてもらえるのでしょうか。

A.民事訴訟における裁判期日終了後や、交渉事件における相手方と交渉後、原則メールにて事件の進捗状況などをお伝えしております。また、ご依頼人様からの事件に関するお問い合せにも随時応対致しますので、どうぞお気軽にお問い合せ下さい。

Q.訴状や準備書面などの書面はもらえるのでしょうか。

A.これらの裁判記録をご依頼人様と弁護士が共有することが事件の処理を担当させていただく上で極めて重要と考えておりますので、裁判所に提出し又は相手方から提出された訴状、答弁書、準備書面から書証に至るまで全ての裁判上の書面を、原則PDFファイルにてご依頼人様にメールにてお送りしております。

Q.事件終了後、お預けしていた契約書の原本や写真などは返してもらえますか。

A.原本性の高い書面、物品につきましては、事件終了後、すぐにお返しします。

Q.事件にかかった費用や報酬の明細は確認できますか。

A.事件が終了した時点で「弁護士費用精算書」を作成し、ご依頼人様にご確認をお願いしております。「弁護士費用精算書」には、報酬額の計算式や、事件処理にかかった実費の支出日、費目、金額などを記載しております。

Q.慰謝料を請求する事件で、交渉していただいた結果受領することになった相手方からの慰謝料は、自分で受領したり、支払いがない場合に催促したりすることになるのでしょうか。

A.相手方からの慰謝料や解決金の受領は、当然ご依頼の範囲に含まれております。
一括払いを前提とする合意の場合、原則として弁護士名義の預り金口座で受領する形としつつ、万一、約束通りの支払いがない場合、相手方へ支払い催促などを行って回収に努めます。
他方、長期分割を前提とする合意の場合は、原則としてご依頼人様名義の銀行口座での受領とさせていただいております。

この記事を書いた人 弁護士 澤藤亮介

向陽法律事務所パートナー弁護士
2003 年弁護士登録。その後1年間の海外留学を経て、2010年に新宿キーウエスト法律事務所を設立し、2024年に現事務所にパートナー弁護士として参画。
ここ10年は、離婚事件、不倫交際などの男女問題に起因する慰謝料請求事件、相続事件を中心に取り扱い、近年は弁護士ドットコムニュースなどにもこれら分野に関する記事を寄稿しております。
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